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東京地方裁判所 昭和62年(ワ)17116号 判決

原告

河中隆二

被告

藤尾領

主文

一  被告は、原告に対し、金一二〇三万九〇二七円及びこれに対する昭和五九年一二月一七日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを二分し、その一を被告の、その余を原告の各負担とする。

四  この判決は一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、金二五八三万四五九三円及びこれに対する昭和五九年一二月一七日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  1項につき仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

(一) 昭和五九年一二月一七日午後一一時四七分ころ、東京都練馬区貫井四丁目一六番二号先路上において、被告の運転する普通乗用自動車(以下「加害車」という。)が、目白方面から谷原方面に向かつて走行中、道路左側にあるガソリンスタンドに入るため急に左側に寄つたところ、加害車の左後方から進行してきた原告の運転する自動二輪車(以下「被害車」という。)に接触し、これを転倒させた(以下「本件事故」という。)。

(二) 原告は、本件事故により、左脛骨、腓骨複雑骨折等の傷害(以下「本件傷害」という。)を受けた。

2  被告の責任

被告は、自己のために加害車を運行の用に供していた者であるから、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)三条に基づき、原告が本件事故により被つた後記損害を賠償すべき責任がある。

3  損害

(一) 治療経過及び後遺障害

(1) 原告は本件傷害につき次のとおり治療を受けたが、後記の後遺障害が残るに至つた。

(イ) 北村整形外科病院

昭和五九年一二月一八日から昭和六〇年四月二二日まで入院(入院日数一二六日間)

(ロ) 防衛医科大学校病院

昭和六〇年四月二二日から昭和六一年八月一一日まで入院(入院日数四七七日間)、同月一二日から昭和六二年一〇月二九日まで通院(通院実日数一五日間)

(2) 原告は、右のように治療を受けたにもかかわらず、〈1〉左下肢が右に比べて一・五センチメートル短縮している、〈2〉左足関節の運動制限がある(足の背屈は自動、他動ともに〇度)、〈3〉左下腿が一〇度内旋している等の障害を残して、昭和六二年一〇月二九日症状が固定した(以下右障害を「本件後遺障害」という。)。

(二) 損害

原告は、本件事故により、次のとおり損害を被つた。

(1) 治療費 三三三万八六九〇円

ただし、原告負担分は三万九二四〇円、このほかに、加害車の自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び被告から支払を受けた分として三二九万九四五〇円があり、これらを加算すると頭書の金額になる。

(2) 付添看護費 四九万六〇〇〇円

原告の前記入院中、原告の実母による付添看護一二四日分(一日四〇〇〇円)

(3) 入院雑費 六〇万二〇〇〇円

原告の前記入院六〇二日分(一日一〇〇〇円)

(4) 通院交通費 一万四二七〇円

(5) 休業損害 四九四万二八五三円

原告は、本件事故当時、日本ギター製作学院に通学する傍ら、カフエ・レストランサンバレエ信濃町支店でウエイターのアルバイトをしており、一日当たり三〇〇四円の収入があつたが、本件事故に遭遇したため、昭和五九年一二月一八日から昭和六〇年三月三一日まで稼働することができず、右期間中のアルバイト収入を失い、また、同年三月には同学院を卒業して四月から就職する予定であつたが、本件事故のために、同年四月から昭和六二年六月三日まで働く意思がありながら働くことができなかつた。このため原告の被つた休業損害五二七万〇七九五円のうち四九四万二八五三円を請求する。

(6) 授業料等 四〇万円

原告は、昭和五九年四月、右日本ギター製作学院に入学し、授業料等一四〇万円を支払つたが、本件事故のために通学が不可能となり、やむなく退学するに至つたので、うち四〇万円を請求する。

(7) 後遺障害による逸失利益 一三七三万〇二三〇円

昭和六二年賃金センサス第一巻第一表・新高卒二一歳の年収額に賃金上昇分五パーセントを加算した金額(二七二万六三二五円)を基礎に、労働能力喪失率を三〇パーセント、就労可能年数を二一歳から六七歳までの四六年間(ライプニツツ係数一七・八八〇)として計算すると、一四六二万二四〇〇円となるが、そのうちの一三七三万〇二三〇円を請求する。

(8) 慰謝料 合計七〇〇万円

(イ) 入通院慰藉料 三五〇万円

(ロ) 後遺障害慰藉料 三五〇万円

(9) 損害の填補 六二八万九四五〇円

原告は、本件事故につき、加害車の自賠責保険及び被告から合計六二八万九四五〇円の支払を受けた。

(10) 弁護士費用 一六〇万円

5  よつて、原告は、被告に対し、自賠法三条に基づく損害賠償として、二五八三万四五九三円及びこれに対する本件事故の日である昭和五九年一二月一七日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1、同2及び同3(一)の各事実は認める。

2  同3(二)の主張については、(1)のうち自賠責及び被告から三二九万九四五〇円の支払を受けたこと及び(9)は認めるが、その余は争う。

三  抗弁(過失相殺)

原告は、眼鏡の使用が運転免許の条件になつているにもかかわらず、本件事故当時これを使用しておらず、車間距離不保持又は前方不注視の過失があつたから、過失相殺がなされるべきである。

四  抗弁に対する認否

抗弁の主張は否認ないし争う。

第三証拠

証拠の関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録各記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

一  請求原因1、同2及び同3(一)の各事実は、いずれも当事者間に争いがなく、原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第六号証の一ないし一四及び同第一一号証並びに同尋問の結果を総合すれば、原告は、本件傷害につき、北村整形外科病院及び防衛医科大学校病院において入院治療を受け、昭和六一年八月一一日に同病院を退院した後も、同月一二日から昭和六二年一〇月二九日までの間、同病院に七回通院したほか、指扇外科病院に一回、新横浜病院に七回それぞれ通院して治療を受けたことが認められる。

右認定の事実によれば、被告は、自賠法三条に基づき、本件事故により原告が被つた後記損害を賠償すべき義務がある。

二  そこで原告の損害について検討する。

1  治療費 三三四万三六五〇円

原告の治療費として、自賠責保険及び被告から合計三二九万九四五〇円が支払われたことは当事者間に争いがなく、前掲甲第六号証の一ないし一四及び同第一一号証並びに原告本人尋問の結果によれば、右のほかに原告が本件傷害の治療費として防衛医科大学校病院等に対し合計四万四二〇〇円を支払つたことが認められるから、治療費の総額は頭書の金額となる。

2  付添看護費 四三万四〇〇〇円

原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第五号証及び同尋問の結果によれば、原告が北村整形外科病院に入院中の昭和五九年一二月一八日から昭和六〇年四月二二日までの一二六日間は付添看護を必要とする状態にあり、このうちの一二四日間につき原告の実母が付き添つたことが認められるところ、近親者の入院付添費は、一日当たり三五〇〇円と認めるのが相当であるから、一二四日間では頭書の金額となる。

3  入院雑費 六〇万二〇〇〇円

原告が昭和五九年一二月一八日から昭和六一年八月一一日までの六〇二日間、北村整形外科病院及び防衛医科大学校病院で入院治療を受けたことは当事者間に争いがないところ、入院雑費は、一日当たり一〇〇〇円と認めるのが相当であるから、六〇二日間では頭書の金額となる。

4  通院交通費 一万五〇七〇円

前掲甲第一一号証及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和六一年八月一一日に防衛医科大学校病院を退院した後も、同月一二日から昭和六二年一〇月二九日までの間、同病院に七回通院したほか、指扇外科病院に一回、新横浜病院に七回それぞれ通院して治療を受け、その際交通費(電車利用)として合計一万五〇七〇円を支払つたことが認められるから、右同額が損害額となる。

5  休業損害 四三三万九二五六円

原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第一二号証及び同尋問の結果によれば、原告は、高校卒業後日本ギター製作学院に進学し、同学院に通学する傍ら、昭和五九年五月一六日から本件事故の日である同年一二月一七日までの間(二一五日間)継続的にサンバレエという喫茶店でアルバイトをしており、これにより六四万九〇五五円の収入を得ていたこと、右アルバイトで得た収入をもつて学費等に充てるため、在学中はアルバイトを継続する意思であつたこと、そして、日本ギター製作学院を昭和六〇年三月には卒業し、同年四月からはギターを製作する会社に就職する希望をもつていたが、本件事故に遭遇し、本件傷害を負つたため、入院期間中の昭和五九年一二月一八日から昭和六一年八月一一日まではもとより、防衛医科大学校病院等に通院していた期間のうち同月一二日から昭和六二年六月三日まで、稼働する意思がありながら稼働できなかつたことが認められ、他にこれを覆すに足りる証拠はない。

そうすると、原告は、本件事故に遭遇しなければ、日本ギター製作学院に在学する予定であつた昭和六〇年三月三一日までの一〇三日間、少なくとも一日当たり三〇〇〇円のアルバイト収入をあげえたものと推認することができ、また、同学院卒業後の同年四月一日から昭和六二年六月三日までの七九四日間は、少なくとも昭和六〇年賃金センサス第一巻第一表・産業計・企業規模計・男子労働者・新高卒一八歳ないし一九歳の年収額(成立に争いのない甲第八号証の一によれば、その額は一八五万二七〇〇円であると認められる。)を基礎に計算した額の収入をあげえたものと推認することができるから、その休業損害は次のとおり四三三万九二五六円となる。

3,000×103+1,852,700÷365×794=4,339,256(一円未満切捨て)

6  授業料 〇円

原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第七号証の一ないし三及び同尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すれば、原告は、本件事故当時日本ギター製作学院に在学し、昭和五九年九月一〇日に後期分の授業料五〇万円を支払つたが、本件事故に遭遇したため、同年一二月一八日から昭和六〇年三月三一日までの間授業を受けることができず、卒業資格を得る見込みがなくなつたため、同学院を中途で退学することを余儀なくされたが、右期間相当分の授業料の返還を受けることができなかつたことを認めることができる。しかしながら、これによつて原告に財産上の損害が生じたものと認めるに足りず、右は慰藉料の算定に当たつて斟酌すれば足りる事由にとどまるものというべきである。

したがつて、右の点に関する原告の主張は認めることができない。

7  後遺障害による逸失利益 一二九二万五二二〇円

原告には、左下肢の短縮(右より一・五センチメートル短い)、左足の運動制限(背屈不能)、左下腿の内旋(一〇度)等の本件後遺障害が残つた(昭和六二年一〇月二九日に症状固定)ことは当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨により原本の存在及び成立が認められる甲第四号証及び弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる同第九号証並びに原告本人尋問の結果を総合すると、原告の本件後遺障害は、自動車保険料率算定会損害調査事務所により自賠法施行令二条別表後遺障害別等級表一二級七号、一三級九号併合一一級に該当するとの認定を受けていることが認められ、右事実によると、原告は、本件後遺障害により、前記症状固定の日から六七歳に達するまでの四五年間を通じて、その労働能力の二〇パーセントを喪失したものと認めるのが相当である。

そして、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すれば、原告は、昭和四一年二月生まれの男子で、本件事故前は健康であつて、前示のように一年制の専門学校に在学し、本件事故に遭わなければ昭和六〇年三月末に卒業し、同年四月から稼働し、前記症状固定の日から六七歳に達するまでの間少なくとも昭和六二年賃金センサス第一巻第一表・産業計・企業規模計・男子労働者・新高卒・全年齢平均の年収額(成立に争いのない甲第八号証の三によれば、その額は四二〇万九一〇〇円であると認められる。)を得ることができたものと推認されるので、右額を基礎として、ライプニツツ方式により中間利息を控除して、右四五年間の逸失利益の本件事故当時における現価を求めると、次のとおり一二九二万五二二〇円となる。

4,209,100×0.2×(18.0771-2.7232)=12,925,220(一円未満切捨て)

8  慰藉料 五〇〇万円

本件事故による原告の受傷内容、入通院期間、原告の後遺障害の内容はいずれも当事者間に争いがなく、これらの事情のほか、前示のように、原告が、本件事故のため、日本ギター製作学院の授業を受けることができず、同学院の卒業資格を失つたこと等本件に顕れた一切の事情を斟酌すると、本件事故によつて原告の被つた精神的苦痛を慰藉するためには五〇〇万円をもつてするのが相当である。

以上のとおり、原告が本件事故によつて被つた損害額は、二六六五万九一九六円となる。

9  過失相殺の抗弁について

(一)  成立に争いのない甲第一〇号証の一ないし九、原告及び被告各本人尋問の結果(ただし、いずれも後記措信しない部分を除く。)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実を認めることができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

(1) 本件事故現場は、東京都練馬区貫井四丁目一六番二号先の通称目白通り(以下「本件道路」という。)上であるが、原告及び被告の双方が進行していた方向の車両通行帯は二車線からなり、そのうち左側車線(以下「第一車線」という。)の幅員は約三・一メートル、その右側(センターライン側)の車線の幅員は約三・七メートルであり、第一車線の左側に約一・五メートルの幅員の路側帯が設けられ、更にその左側に約四・五メートルの幅員の歩道が設置されている。本件道路は、最高速度が時速四〇キロメートルに制限されているが、夜間でも照明設備により十分の明るさが確保され、本件事故当時、原被告双方とも前方、左右の見通しは良好であつた。

(2) 被告は、昭和五九年一二月一七日午後一一時四七分ころ、加害車(マツダワゴン、車幅一・六二メートル)を運転して、本件道路の第一車線右寄り(路側帯の右側端から加害車の左側面との距離は約一・一メートル)を目白方面から谷原方面に向かい時速約四〇キロメートルで進行していたが、約三〇メートルの左前方に、歩道に面して存するガソリンスタンドを認め、これに立ち寄るため左方に進路を変えようとして、時速三五キロメートル程度に減速するとともに左折の合図を出したが、左後方を走行する車両の安全を確認することなく、右合図を出すとほぼ同時にハンドルを左に転把した。

他方、原告は、被害車を運転して加害車の後方約三メートルの第一車線の左側端近くを時速約四〇キロメートルで追従していたが、加害車が右のように減速するとともに進路を左に変え始めたため、これに追突しそうになり、追突を避けるため、加害車の左側に逃げようとして左に転把したところ、前示のように、左方に進路を変えつつあつた加害車の左フエンダーミラー部分に右肩を接触させ、転倒しながら左前方の横断歩道上に設置されているガードレールに衝突した。

なお、原告は、本件事故当時、眼鏡は使用していなかつたが、コンタクトレンズを装用していた。

原告及び被告各本人尋問の結果中、右認定に反する部分はその余の前掲証拠と対比して措信できない。

(二)  右認定の事実に基づき検討するに、被告は、第一車線右寄りを走行中左方に進路を変えようとしたのであるが、このような場合、車両の運転者は、進路を左方に変える三秒前にその合図を出すとともに(道路交通法五三条及び同法施行令二一条参照)、左後方を走行する車両の安全を確認する注意義務があるものというべきところ、被告は、これを怠り、前示のように、時速三五キロメートル程度に減速して左折の合図を出したものの、左後方を走行する車両の安全を確認することなく、右合図を出すとほぼ同時に左に転把して本件事故を生じさせた過失がある。

他方、先行する車両に追従して進行する後続車の運転者は、先行車が急に減速するとともに進路を変え自車の進行を妨げる等の事態の生じることがありうるのであるから、かかる事態が生じた場合であつても、先行車に自車が衝突するに至るのを回避できるように十分な車間距離を保持すべき注意義務があるところ、原告は、これを怠り、前示のとおり、第一車線上を走行していた加害車の同車線上の左後方を約三メートルの車間距離を保持したのみで被害車を走行させたため、本件事故に至つたものであるから、原告にも過失があるといわなければならない。

(三)  以上のとおり、本件事故は、原告と被告の各過失が競合して生じたものというべきであり、双方の過失を対比すると、原告の前記損害額から三割五分を減額するのが相当である。

したがつて、被告が原告に対して賠償すべき損害額は一七三二万八四七七円となる。

10  損害の填補 六二八万九四五〇円

原告が本件事故につき、自賠責保険及び被告から合計六二八万九四五〇円の支払を受けたことは当事者間に争いがないから、これらは、前記損害に対する填補に充てられるべきである。

したがつて、被告が原告に対して賠償すべき損害額は一一〇三万九〇二七円となる。

11  弁護士費用 一〇〇万円

弁論の全趣旨によれば、原告は本件訴訟を原告訴訟代理人に委任し、相当額の費用及び報酬の支払を約束しているものと認められるが、本件事案の性質、審理の経過、認容額に照らし、原告が本件事故による損害として被告に対し賠償を求めうる額は、一〇〇万円と認めるのが相当である。

12  以上によれば、被告は、原告に対し、本件事故に基づく損害賠償として合計一二〇三万九〇二七円を支払う義務があるといわなければならない。

三  よつて、原告の本訴請求は、右損害の残額一二〇三万九〇二七円及びこれに対する本件不法行為の日である昭和五九年一二月一七日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 柴田保幸 原田卓 石原雅也)

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